事業紹介
生活支援部 生活支援センター 新型コロナウイルス特例貸付の償還(返済)について


どんな状況でも大丈夫です。
まずはご相談ください。

※聴覚障害のある方は、
FAX:075-708-8535、
またはメール:seikatsushien@kcsw.jp
※受付時間外のFAX、メールは翌日以降の対応となります。
新型コロナウイルス特例貸付を利用された方(世帯)の皆さまへ
京都市社会福祉協議会では、令和2年(2020年)3月から、新型コロナウイルス感染症の影響により減収し、生活に困窮する世帯に対して、 生活福祉資金の特例貸付の申請受付を行ってきました。(令和4年(2022年)9月30日をもって終了)
コロナ禍も収束し、貸付金の返済が始まっておりますが、今もなお生活状況が厳しく、貸付金の返済が難しい方(世帯) を対象に、個々の状況に応じて、フォローアップ相談支援を行っています。
このページは、新型コロナウイルス特例貸付を利用された方(世帯)の貸付金の返済に関する相談や生活に関する相談 について各種支援制度策、関係する情報をまとめたページになります。
どんな状況でも大丈夫です。
まずはご相談ください。
返済が困難な方へ
償還免除に該当しないが、病気、失業、収入減少、その他の事情により、生活状況が改善せず通常の計画額で償還することが困難な場合は、下記にお問い合わせください。
(※)償還免除に関しては下ページを参照
新型コロナウイルス特例貸付の返済にお困りの方へ
- ● 毎月の返済額をさらに分割させる相談 (分割返済)
- ● 返済開始を遅らせる(償還猶予)等に関する相談
- ● ご本人、ご世帯の生活課題に応じた相談
- ● 他の借金があって困っている方などの法律相談
(弁護士相談をご案内するもので、民事法律扶助制度をご案内できる場合あり)等
- お問い合わせ先
-
京都市社会福祉協議会
特例貸付償還猶予等にかかる相談窓口TEL:075-708-3357
(平日 9:00~16:00/年末年始・祝日除く)※聴覚障害のある方は、FAX:075-708-8535、またはメール:seikatsushien@kcsw.jp
※受付時間外の電話、FAX、メールは翌日以降の対応となります。
新型コロナウイルス特例貸付の返済にお困りの方へ
「一緒に家計を見直してほしい」、「生活を立て直したい」等、仕事・暮らしについてお困りの方の経済的社会的自立に向けて、一人ひとりの状況に応じて、専任の相談支援員がお困りの状況の解決に向けてサポートしていきます。
生活困窮者自立支援制度による京都市の相談窓口は下記となります。
- お問い合わせ先
-
京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課
生活困窮者自立相談支援窓口HP 生活困窮者自立支援制度
返済される方へ
口座振替からの引き落としを利用される方法
毎月20日に引き落としが行われます。(20日が土日祝の場合、翌営業日)
- ● 残高不足により、毎月20日の引き落としができなかった場合は、収納代行業者(りそな決済サービス)からの圧着はがきによる払込票が発行されます。
なお、圧着はがき払込取扱票の使用期限は発行から1か月です。
口座振替以外で返済される方法
払込取扱票により、金融機関からお支払いいただきます。払込取扱票をお送りします(年2回)ので、毎月20日までに、ゆうちょ銀行、京都銀行または京都北都信用金庫からお支払いください。
次のような事情で個別発行が必要な場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
- ● 圧着はがき払込取扱票の使用期限がきれた
- ● 払込取扱票を紛失された場合の再発行
- ● 繰り上げ償還(別途申請書必要)
- ● 一括で償還を検討されている方
- お問い合わせ先
-
京都府社会福祉協議会
特例貸付償還担当コールセンターTEL:050-2018-6625
(平日 9:00〜17:00/年末年始・祝日除く)
ご注意
最終償還期限を過ぎた場合は、
延滞利子が発生します
定期的に、借受人様宛の償還状況や償還残額のお知らせが届きます。
最終償還期限を過ぎた場合は、 延滞利子が発生します。
延滞利子の計算は、 最終償還期限の翌日から年利率3%で日割り計算で償還残額に対し元金の償還完了時まで発生します。元金償還完了日で延滞利子額確定し、その金額を支払うことになりますのでご注意ください。
借受中の方の
各種変更届等
以下に該当されましたら、郵送等でお送りください。
転居・改姓
① 【様式】
PDFファイル住所等変更届
② 転居の場合
[1] 現在の住所が記載されている公的書類
例:住民票(同居の債務関係者も同住所へ転居した場合は世帯全員のもの)、運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、(外国籍の場合)在留カードの写し、戸籍の附票、国民健康保険証の写し等
[2] 旧姓と新姓が記載されている公的書類p>
例:住民票、戸籍謄本、運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、(外国籍の場合)在留カードの写し等
死亡
① 【様式】
PDFファイル借受人死亡届
② 借受人が死亡したことが確認できる書類 (例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)
送付先
〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375
京都府社会福祉協議会
特例貸付償還担当コールセンター
償還免除の
申請について
借受人と世帯主が住民税非課税、借受人世帯が借入終了後から生活保護を受給中、借受人が障害者手帳(精神保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aのいずれか)の交付を受けている場合など、貸付金の全部又は一部が免除される制度があります。(償還免除は、借受人からの申請に基づき、京都府社会福祉協議会の審査により、残債(未返済の残額)の免除が決定されるものです。)
免除の要件等に関して詳しくは、京都府社会福祉協議会から送付された案内や、ホームページ等をご確認いただくか、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
貸付金種類
[1] 緊急小口資金
[2] 総合支援資金(初回貸付)
[3] 総合支援資金(延長貸付)
[4] 総合支援資金(再貸付)
- お問い合わせ先
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京都府社会福祉協議会
特例貸付償還担当コールセンターTEL:050-2018-6625
(平日 9:00〜17:00)